長崎県 島原市 公開日: 2025年11月14日
【島原市】みつばち飼育の基本!知っておきたい「飼育届」の提出義務と注意点
島原市でみつばちを飼育する場合、原則として「飼育届」の提出が必要です。これは養蜂振興法に基づき、毎年、飼育しようとする市町村に提出が義務付けられています。
提出書類は、市内に在住か市外から転飼するかによって異なりますが、いずれも「蜜蜂飼育届」または「蜜蜂転飼許可申請書」に加え、「個人情報提供への同意書」と「巣箱設置場所の地図」が必要です。
ただし、養蜂業者に該当せず、花粉交配目的のみの飼育、試験研究目的の小規模飼育、自家用目的の小規模飼育など、一部のケースでは届出が不要な場合もあります。
飼育を予定されている方や、住宅街・集合住宅付近で飼育される方は、周辺環境や近隣住民への配慮が特に重要です。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が科される可能性もありますのでご注意ください。詳細や様式は島原市役所農林課へお問い合わせください。
提出書類は、市内に在住か市外から転飼するかによって異なりますが、いずれも「蜜蜂飼育届」または「蜜蜂転飼許可申請書」に加え、「個人情報提供への同意書」と「巣箱設置場所の地図」が必要です。
ただし、養蜂業者に該当せず、花粉交配目的のみの飼育、試験研究目的の小規模飼育、自家用目的の小規模飼育など、一部のケースでは届出が不要な場合もあります。
飼育を予定されている方や、住宅街・集合住宅付近で飼育される方は、周辺環境や近隣住民への配慮が特に重要です。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が科される可能性もありますのでご注意ください。詳細や様式は島原市役所農林課へお問い合わせください。
島原市でみつばちを飼うって、意外とちゃんとルールがあるんですね。養蜂振興法っていう法律があって、飼育届の提出が原則必須なんですね。花粉交配や試験研究目的の小規模飼育とか、例外もあるみたいだけど、基本は届け出ないとダメなんだ。近隣への配慮も大事だし、もし届け出なかったり嘘ついたりすると過料もあるって聞くと、しっかり確認しないといけないなって思います。
なるほど、そうなんですね。みつばちを飼うっていうと、なんだか優雅なイメージがあったんですが、ちゃんと法律で定められた手続きがあるんですね。近隣の方への配慮も当然のことながら重要ですし、しっかりとルールを守ることが大切だと改めて感じました。もし飼うことになったら、島原市役所の農林課に相談するのが一番確実そうですね。