福井県 あわら市 公開日: 2025年11月14日
【必見】政治活動の顔!立札・看板の掲示ルールを徹底解説
政治活動用事務所の立札・看板の掲示には、枚数、規格、記載内容、掲示場所などに細かな規制があります。
市議会議員選挙・市長選挙の場合、候補者1人につき合計6枚まで、後援団体全体でも6枚まで掲示可能です。1つの事務所には2枚までと定められており、両面使用も2枚としてカウントされます。
規格は150cm×40cm以内(縦横自由)で、足の部分も含まれます。立体感のあるものは看板と認められません。
記載内容は選挙運動にわたるものは不可です。掲示場所は事務所ごとに限られ、事務所のない場所や自動車、空き地などへの掲示はできません。選挙期日の告示日前に掲示したものは選挙期間中も掲示可能ですが、期間中の新規掲示や移動はできません。
掲示する際は、市選挙管理委員会が交付する証票の表示が必須です。掲示前に申請書を提出し、審査後に証票が交付されます。証票には有効期限があるため、継続掲示の場合は更新手続きが必要です。
市議会議員選挙・市長選挙の場合、候補者1人につき合計6枚まで、後援団体全体でも6枚まで掲示可能です。1つの事務所には2枚までと定められており、両面使用も2枚としてカウントされます。
規格は150cm×40cm以内(縦横自由)で、足の部分も含まれます。立体感のあるものは看板と認められません。
記載内容は選挙運動にわたるものは不可です。掲示場所は事務所ごとに限られ、事務所のない場所や自動車、空き地などへの掲示はできません。選挙期日の告示日前に掲示したものは選挙期間中も掲示可能ですが、期間中の新規掲示や移動はできません。
掲示する際は、市選挙管理委員会が交付する証票の表示が必須です。掲示前に申請書を提出し、審査後に証票が交付されます。証票には有効期限があるため、継続掲示の場合は更新手続きが必要です。
なるほど、政治活動の看板って意外と細かいルールがあるんですね。枚数とかサイズとか、事務所ごとにしか置けなかったり。選挙のたびにこういった準備も大変なんだなあと、ちょっと勉強になりました。
そうなんですよ。見ていると当たり前のように立っていますけど、一つ一つにきちんと決まりがあるんですよね。そういう裏側を知ると、また違った見方ができて面白いかもしれませんね。