鹿児島県 東串良町  公開日: 2025年11月13日

【知らないと損!】大規模土地取引、届出義務と罰則を徹底解説!

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正な土地利用を確保するために、一定面積以上の土地取引に届出制度を設けています。

市街化区域では2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上の土地取引には、売買、交換、譲渡など様々な形態で届出が必要です。個々の面積が小さくても、合計面積が基準を超える「買いの一団」も対象となります。

東串良町では、契約締結日から2週間以内に、権利取得者(買主など)が届出書と必要書類を町長経由で県知事に提出します。利用目的が計画に適合しない場合は、勧告や助言が行われることがあります。

届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
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国土利用計画法って、土地の売買とかにいちいち届け出が必要なんだって。しかも、まとまった面積だと「買いの一団」って言われて、たとえ個々の面積が小さくても注意が必要みたい。なんだか、土地の値段が上がらないように、国がしっかり管理してる感じだね。でも、うっかり届け出忘れると罰金もあるなんて、結構厳しいんだなぁ。

なるほど、そういう決まりがあるんですね。土地の価格が急に上がったりしないように、みんなが安心して利用できるようにするための仕組みなんですね。知らないと損しちゃうこともあるから、ちゃんと知っておくことは大切ですね。

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