三重県 公開日: 2025年11月14日
切手代節約の請求は棄却!「2通の郵送」はなぜ合理的だったのか?
令和7年9月2日に提出された住民監査請求に対し、10月31日に請求人へ監査結果が通知されました。
請求人は、三重県県土整備部住宅政策課から同日付の2通の通知が別々の封筒で郵送されたことを、切手代や封筒代の無駄遣いだと主張していました。
しかし、監査委員は請求を棄却しました。
その理由は以下の通りです。
まず、請求人が「建築開発課訪問時に郵便物を受け取る」と伝えていたとしても、いつ訪問するか予測困難なため、通知を郵送したことは合理的裁量の範囲内と判断されました。
次に、2通に分けて郵送した点について、県土整備部は、1通にまとめると内容を誤解したり、別個の手続きであることを理解しにくくなったりする恐れを指摘しました。特に、期日までの反論書提出を求める通知が、他の文書と混在して見落とされたり誤解されたりすることを避ける必要があったと主張。監査委員はこれらの主張に一定の合理性があると認めました。
以上のことから、2通で郵送した行為に財務会計上の違法・不当な行為は認められないと結論づけられました。
請求人は、三重県県土整備部住宅政策課から同日付の2通の通知が別々の封筒で郵送されたことを、切手代や封筒代の無駄遣いだと主張していました。
しかし、監査委員は請求を棄却しました。
その理由は以下の通りです。
まず、請求人が「建築開発課訪問時に郵便物を受け取る」と伝えていたとしても、いつ訪問するか予測困難なため、通知を郵送したことは合理的裁量の範囲内と判断されました。
次に、2通に分けて郵送した点について、県土整備部は、1通にまとめると内容を誤解したり、別個の手続きであることを理解しにくくなったりする恐れを指摘しました。特に、期日までの反論書提出を求める通知が、他の文書と混在して見落とされたり誤解されたりすることを避ける必要があったと主張。監査委員はこれらの主張に一定の合理性があると認めました。
以上のことから、2通で郵送した行為に財務会計上の違法・不当な行為は認められないと結論づけられました。
なるほど、住民監査請求の結果、切手代の無駄遣いという主張は認められなかったのですね。通知を別々に郵送したことにも、誤解を防ぐための配慮があったということ。行政手続きって、意外と細やかな配慮がされているものなのですね。ただ、請求された方にとっては、その説明がどこまで納得いくものなのか、少し気になります。
ああ、そういうことだったんですね。確かに、一見すると無駄に見えることでも、後々トラブルにならないように、あるいは正確に情報が伝わるように、色々な工夫がされているんだなあと感じました。請求された方には、ちょっと残念な結果だったかもしれませんが、行政側としても、きちんと理由があっての判断だったということなんでしょうね。