北海道 小樽市  公開日: 2020年10月20日

粉じん発生施設、設置・変更・廃止は「届け出」が必須!

大気汚染防止法などに基づき、一定規模以上の一般粉じん発生施設を設置・構造等変更・廃止する際は、所定の届け出が必要です。

対象となる施設は、コークス炉、鉱物・土石の堆積場、ベルトコンベア、破砕機、ふるいなど多岐にわたります。北海道公害防止条例や小樽市公害防止条例でも、それぞれ異なる基準で施設が規制されています。

これらの施設には、粉じんの飛散を抑制するための構造基準(建築物内設置、散水、防じんカバーなど)が定められており、遵守が義務付けられています。

届け出は、設置工事着手前が原則ですが、氏名等変更や廃止の場合は、変更・廃止後30日以内に行う必要があります。届け出先は、事業場か工場かによって異なりますのでご注意ください。
ユーザー

へぇ、粉じん発生施設って、単に「汚いもの」ってイメージだったけど、法律でちゃんと管理されてるんですね。コークス炉とかベルトコンベアとか、想像以上に色々なものが対象になるんだ。構造基準も細かく決まってて、きちんと守らないといけないって聞くと、ちょっと身が引き締まる思いです。届け出のタイミングも、工事前が原則っていうのが、未然に防ぐっていう意識の表れなのかもしれませんね。

なるほど、そういう仕組みになっているんですね。粉じん発生施設って、日常生活ではあまり意識しないですもんね。でも、ちゃんと法律で定められて、飛散を抑えるための基準もあるというのは安心感があります。届け出のルールも、事業者の責任を明確にする上で重要なんだろうなと感じました。教えていただき、ありがとうございます。

ユーザー