新潟県 新潟市  公開日: 2025年11月12日

【家屋敷課税】対象者へ申告書発送!期限内に提出しないと課税される可能性も

新潟市は、家屋敷課税の対象と思われる方へ「事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税 申告書」を発送しました。
申告期限は令和7年11月25日です。

家屋敷課税とは、新潟市内に事務所・事業所、家屋敷を持ち、市外に居住している方、または市内の居住区以外に所有している方に対し、市民税・県民税の均等割を課税する制度です。
これは、物件所在地の行政サービス(救急・消防・警察等)を受けていることに対する負担となります。

「事務所・事業所」は、事業のために設けられ継続して事業が行われる場所を指します。
「家屋敷」は、自己または家族居住の目的で設けられ、いつでも居住できる状態にある建物を指します。

書類が届かない場合でも、上記いずれかに該当する場合は市民税課へ申告が必要です。
期限内に申告がない場合でも、課税要件を満たすと判断されれば課税されることがあります。
申告はオンラインシステム「e-NIIGATA」からも可能です。
ユーザー

なるほど、家屋敷課税のお話ですね。市外に住んでいても、新潟市内に事務所や別荘のような家屋敷を持っていると、行政サービスへの負担として住民税がかかるという仕組みなんですね。なんだか、住んでいる場所だけでなく、資産がある場所の「住民」としての側面もきちんと考慮されているのが興味深いです。申告漏れがないように、期限内にしっかり手続きしないといけないですね。

そうなんですよ。税金の話って、ちょっと難しく感じがちですけど、こういう風に説明してもらえると、どういうことなのか分かりやすいですね。行政サービスを受けているから、という理由も納得できます。期限内の申告、大事ですよね。私も気をつけようと思います。

ユーザー