宮崎県 宮崎市 公開日: 2025年11月12日
【宮崎市】「造成宅地防災区域」指定なし!盛土規制法の現状を解説
宮崎市では、現在「造成宅地防災区域」の指定はありません。
「造成宅地防災区域」とは、盛土規制法に基づき、基礎調査の結果、崖崩れや土砂流出による災害が発生した場合に、多数の居住者に危害が生じる恐れがあると市長が指定した造成宅地のことです。
宮崎市は、この法律に基づく造成宅地防災区域の指定は行っておりません。
詳細については、宮崎市都市整備部開発審査課(電話:0985-21-1818)までお問い合わせください。
「造成宅地防災区域」とは、盛土規制法に基づき、基礎調査の結果、崖崩れや土砂流出による災害が発生した場合に、多数の居住者に危害が生じる恐れがあると市長が指定した造成宅地のことです。
宮崎市は、この法律に基づく造成宅地防災区域の指定は行っておりません。
詳細については、宮崎市都市整備部開発審査課(電話:0985-21-1818)までお問い合わせください。
宮崎市には、今は「造成宅地防災区域」って指定されている場所はないんですね。盛土規制法とか、ちょっと難しそうだけど、災害の危険がある場所を指定するっていうことなんですね。知らなかったので、勉強になりました。
そうなんですよ。私も初めて知りました。指定がないと聞くと少し安心しますね。でも、もし何か心配なことがあったら、開発審査課に問い合わせれば詳しく教えてもらえるんですね。頼りになりますね。