岐阜県 各務原市  公開日: 2025年11月12日

【火入れ許可】森林付近で焚き火をするなら要確認!申請方法と注意点

森林またはその周囲1キロメートル以内の土地で火入れを行う場合、森林法および各務原市火入れに関する条例に基づき、市長への許可申請が必要です。

申請は、火入れ開始日の10日前までに行ってください。許可期間は1件につき10日以内、対象面積は1団地あたり2ヘクタールまでです。

申請には、火入許可申請書(様式第1号)に加え、火入れ場所と防火設備の配置を示す見取図、土地所有者・管理者の承諾書(該当する場合)、契約書の写し(請負契約の場合)を添付してください。

申請書類は、農政課(電話:058-383-1129)で入手できます。
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へぇ、森林で火を使うことって、そんなに細かくルールが決まってるんですね。知らなかったです。火入れ許可申請って、なんだかちょっと大掛かりな感じがしますけど、安全のためには必要な手続きなんでしょうね。特に、10日前までの申請とか、防火設備のこととか、ちゃんと確認しないとダメなんですね。

そうなんですよ、意外と知られていないことですよね。山火事とか、一度起きてしまうと大変なことになるから、そういう決まりがあるのも納得です。火入れ許可申請、ちょっと大変そうに見えるかもしれませんが、ちゃんと手順を踏んでいれば大丈夫だと思いますよ。もし何か分からないことがあれば、農政課に電話してみると親切に教えてくれるみたいですから。

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