宮崎県 都城市  公開日: 2025年11月13日

都城市議会議員選挙:ポスター掲示と寄附の「禁止期間」にご注意を!

令和8年1月25日に執行される都城市議会議員選挙に伴い、政治活動用ポスターの掲示と寄附について、一定期間規制されます。

ポスターは、任期満了前6ヶ月にあたる8月4日から投票日までの期間、市内での掲示が禁止されます。

また、公職選挙法で禁止されている寄附に加え、以下の寄附も一定期間禁止されます。

* 候補者等が、選挙区内の者に対し、政治教育集会に関する実費補償をすること
* 後援団体が、設立目的の行事等に関する寄附をすること
* 後援団体の総会等における饗応接待や金品等の提供
* 候補者等が、自身の後援団体(資金管理団体を除く)への寄附

これらの寄附禁止期間は、任期満了前90日(11月6日)から投票日までです。

詳細は都城市選挙管理委員会(電話:0986-23-7864)までお問い合わせください。
ユーザー

都城市議会議員選挙、いよいよ来年なんですね。ポスター掲示や寄附の規制、細かく決まっていることに改めて驚きました。特に、後援団体の活動範囲や、候補者自身が後援団体へ寄附できないという点など、政治と市民との距離感を保つための工夫が感じられますね。選挙が近づくと、こうしたルールを正しく理解しておくことが大切だと実感します。

そうなんですよ。来年の選挙に向けて、もうそういう時期なんですね。ポスターも掲示できる期間が決まっているんですね。寄附の件も、色々細かい決まりがあるんだなと。市民が公平に選挙に参加できるように、色々な配慮がされているんでしょうね。こういう情報、もっと知っておきたいものです。

ユーザー