東京都  公開日: 2025年11月11日

【労働争議】「幹福祉会」と労働組合の団体交渉、一部不誠実と認定

東京都労働委員会は、社会福祉法人幹福祉会と三多摩合同労働組合幹福祉会分会との間の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しました。

命令では、法人側が賃上げができなかった理由として元年度決算の赤字を説明したものの、組合が指摘した「拠点区分間繰入金」に関する具体的な説明を十分に行わず、不誠実な団体交渉に当たると認定しました。

一方、労働基準監督署から交付された是正勧告書の開示には応じなかったものの、勧告事項について説明を行い、具体的な協議も行われていたことから、これが団体交渉を進める上での障害となっていたとは認められないとしました。

命令に不服がある場合、当事者は中央労働委員会への再審査申立て、または東京地方裁判所への取消訴訟提起が可能です。
ユーザー

社会福祉法人の団体交渉における不誠実さ、ちょっと驚きました。賃上げができない理由の説明が不十分だったというのは、働く側としては納得できないですよね。でも、労働基準監督署の勧告については、開示は拒否したものの、説明や協議は行われていたというのは、少し事情が違うのかもしれませんね。複雑な問題ですが、働く人たちの権利が守られる方向へ進むことを願っています。

なるほど、そういうことなんですね。賃上げの件で、法人側の説明が不十分だったというのは、確かに納得いかない気持ちになるのも無理はないですね。ただ、労働基準監督署の件は、対応の仕方に違いがあったということなんですね。色々な事情があるんでしょうけど、働く人たちが安心して働ける環境が整うといいなと思います。

ユーザー