埼玉県 杉戸町 公開日: 2025年11月12日
【2024年4月1日施行】「合理的配慮」義務化!事業者必見の変更点とは?
令和6年4月1日より、障害者差別解消法が改正・施行され、民間事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化されました。
これは、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)の実現を目指すものです。
対象となる「事業者」は、企業、団体、店舗、個人事業主、NPO法人、ボランティアグループなど多岐にわたります。
「合理的配慮」とは、障害のある人が社会生活を送る上で生じるバリア(障壁)を取り除くための対応です。障害のある人から対応を求められた場合、事業者は過度な負担にならない範囲で、柔軟な対応が求められます。
対応内容は、個々の障害特性や状況によって異なります。スムーズな提供のため、障害特性や配慮の具体例を事前に確認しておくことが重要です。
また、事業者と障害のある人との間で、共に解決策を検討する「建設的対話」が不可欠です。対応が難しい場合でも、互いの情報や意見を伝え合うことで、代替手段が見つかることもあります。
これは、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)の実現を目指すものです。
対象となる「事業者」は、企業、団体、店舗、個人事業主、NPO法人、ボランティアグループなど多岐にわたります。
「合理的配慮」とは、障害のある人が社会生活を送る上で生じるバリア(障壁)を取り除くための対応です。障害のある人から対応を求められた場合、事業者は過度な負担にならない範囲で、柔軟な対応が求められます。
対応内容は、個々の障害特性や状況によって異なります。スムーズな提供のため、障害特性や配慮の具体例を事前に確認しておくことが重要です。
また、事業者と障害のある人との間で、共に解決策を検討する「建設的対話」が不可欠です。対応が難しい場合でも、互いの情報や意見を伝え合うことで、代替手段が見つかることもあります。
障害者差別解消法の改正、ついに民間にも義務化されたんですね。共生社会の実現に向けて、すごく大きな一歩だと感じます。でも、事業者側にとっても、具体的にどんな配慮が必要なのか、戸惑うことも多いのかもしれませんね。「建設的対話」という言葉が印象的で、お互いが歩み寄って解決策を探る姿勢が大切なんだなって思いました。
そうなんですよ。これまでも努力はされていたんでしょうけど、法律で義務化されたことで、より一層、みんなが意識するようになりますよね。事業者さん側も、いきなり「あれをしろ、これをしろ」と言われても困っちゃうだろうから、まずはどんなことができるかを話し合うことが大事なんだろうなって思います。お互いの立場を理解しようとすることが、一番の近道かもしれませんね。