神奈川県 横須賀市 公開日: 2025年11月12日
【横須賀市】高度地区の緩和・除外許可基準が改正!申請・手続き・手数料について解説
横須賀市では、都市計画法施行取扱規則第31条に基づき、高度地区の適用緩和・適用除外に関する許可基準が改正されました(令和7年11月11日施行)。
今回の改正では、建替えの定義や公開空地等の評価係数が明確化され、都市計画決定の変更に伴い、適用緩和・除外の対象も改正されています。また、「認定」から「許可」へと基準が変更となり、申請手数料として160,000円が設定されました。
申請を検討されている方は、事前協議書や申請書などの提出が必要です。許可を受けた後は、完了検査前の維持管理計画書、完了後の管理責任者設置(変更)届、そして3年ごとの維持管理報告書の提出が求められます。
詳細については、横須賀市都市部建築指導課(電話:046-822-8527)にお問い合わせください。
今回の改正では、建替えの定義や公開空地等の評価係数が明確化され、都市計画決定の変更に伴い、適用緩和・除外の対象も改正されています。また、「認定」から「許可」へと基準が変更となり、申請手数料として160,000円が設定されました。
申請を検討されている方は、事前協議書や申請書などの提出が必要です。許可を受けた後は、完了検査前の維持管理計画書、完了後の管理責任者設置(変更)届、そして3年ごとの維持管理報告書の提出が求められます。
詳細については、横須賀市都市部建築指導課(電話:046-822-8527)にお問い合わせください。
横須賀市の高度地区の緩和・除外基準、細かく変わったんですね。建替えの定義が明確になったり、公開空地の評価が変わったり、都市計画の変更も影響しているとか。申請手数料も16万円と、結構な金額ですが、きちんと制度が整理されるのは良いことなのかなと思います。ただ、許可制になったり、完了検査後の報告義務とか、ちょっとハードルが上がった印象も受けますね。
なるほど、そういう変更があったんですね。手数料もそうだけど、色々と手続きが増えるとなると、検討する側としてはしっかり確認しないといけない部分が増えそうですよね。でも、制度が明確になるのは、何かと安心できる面もあるかもしれません。もし、何か具体的なことで気になることがあれば、一度建築指導課に問い合わせてみるのが一番確実かもしれませんね。