青森県 青森市 公開日: 2025年11月12日
【給与支払報告書】提出期限・マイナンバー記入・様式変更の重要ポイント!
給与支払者は、前年中に給与の支払いがあった受給者について、毎年1月1日現在の住所所在地の市町村長へ1月末までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書・仕切り紙)を提出する必要があります。
平成29年1月以降の提出分からは、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記入が義務付けられています。これに伴い、様式・大きさも変更されているため、古い様式は使用しないよう注意が必要です。個人事業主の場合は、提出時に本人確認(番号確認・身元確認)が求められます。
青森市では、平成27年度から原則として全ての事業所で市民税・県民税・森林環境税の特別徴収(給与からの天引き)を実施しています。
給与支払報告書提出後に退職・休職・転勤等があった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。提出がないと、特別徴収税額の決定通知書に誤った情報が含まれる可能性があります。
訂正や追加分がある場合は、総括表・個人別明細書に赤字で「訂正分」「追加分」と明記して再提出してください。
令和7年度税制改正による「特定扶養親族」の追加や「基礎控除額の引き上げ」についても、国税庁ホームページで詳細をご確認ください。eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。
平成29年1月以降の提出分からは、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記入が義務付けられています。これに伴い、様式・大きさも変更されているため、古い様式は使用しないよう注意が必要です。個人事業主の場合は、提出時に本人確認(番号確認・身元確認)が求められます。
青森市では、平成27年度から原則として全ての事業所で市民税・県民税・森林環境税の特別徴収(給与からの天引き)を実施しています。
給与支払報告書提出後に退職・休職・転勤等があった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。提出がないと、特別徴収税額の決定通知書に誤った情報が含まれる可能性があります。
訂正や追加分がある場合は、総括表・個人別明細書に赤字で「訂正分」「追加分」と明記して再提出してください。
令和7年度税制改正による「特定扶養親族」の追加や「基礎控除額の引き上げ」についても、国税庁ホームページで詳細をご確認ください。eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。
給与支払報告書って、毎年提出義務があるんですね。しかも、マイナンバー記入が必須になったり、様式も変わったりと、結構細かいルールがあるみたい。青森市では特別徴収が原則らしいけど、退職とかあったら異動届をすぐに出さないといけないなんて、知らなかったです。税制改正で扶養親族の扱いとかも変わるみたいだし、ちゃんと情報収集しないとですね。
そうなんですよ、給与支払報告書、毎年この時期になるとちょっとバタバタしますよね。マイナンバーの記入が始まってからは、さらに気を遣うようになりました。青森市が特別徴収を原則としているのは、住民税の徴収漏れを防ぐためっていう側面もあるんでしょうね。退職者の異動届とか、確かに提出が遅れると、通知書に誤った情報が載っちゃう可能性もあるから、速やかに対応するのが大事ですよね。税制改正の話も、なるほど、という感じです。eLTAXっていう電子申告もできるんですね。色々便利になってきているんですね。