山梨県 昭和町  公開日: 2025年11月11日

農振農用地区域の除外申出を受け付けます!計画がある方は要チェック

農業振興地域内の農用地をお持ちで、農地転用を伴う事業計画がある方は、「農振農用地区域除外申出書」を提出できます。

申出には、法律で定められた除外要件を全て満たす必要があります。申出書を提出しても、必ずしも除外が認められるわけではありませんので、事前にご相談ください。

申出には、申出書の他に登記簿謄本などが必要です。

受付期間は、令和7年12月1日(月)から19日(金)まで(平日8時30分~17時15分、12時~13時除く)。
受付場所は、昭和町役場2階 環境経済課です。

事前相談も受付期間前から可能ですが、不在の場合もあるため、事前にご連絡ください。

お問い合わせは、昭和町役場 環境経済課 農政振興係(電話:055-275-8355)まで。
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農振農用地区域の除外申出について、要件を満たせば事業計画の実現が可能になるんですね。ただ、必ずしも認められるわけではないというのは、少しハードルが高いと感じます。事前に相談できるのは心強いですが、不在の場合もあるとのことなので、連絡は必須ですね。受付期間も限られているので、計画がある方は早めの準備が必要そうです。

そうなんですよね。せっかくの計画があっても、農振農用地区域の除外が難しいケースもあると聞きます。でも、ちゃんと要件があって、事前に相談できる窓口があるのはありがたいことですよね。計画の実現に向けて、しっかり準備を進めたいところです。受付期間も短いので、早めに動くのが賢明でしょうね。

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