福岡県 福津市  公開日: 2025年11月11日

災害で被害を受けたあなたへ。生活再建を支える「災害援護資金」のご案内

自然災害により負傷したり、住居や家財に被害を受けた世帯主の方のために、生活の立て直しを支援する「災害援護資金」の貸付制度についてのお知らせです。

対象となるのは、令和7年8月6日からの大雨による災害で、世帯主が概ね1カ月以上の療養を要する負傷を負った場合、家財の被害額がその価額の概ね3分の1以上である場合、または住居が半壊以上の損害を受けた場合です。

所得制限があり、世帯人員に応じた前年の総所得金額が基準となります。ただし、住居が全焼・流出した場合は、所得制限が緩和されます。

貸付限度額は、被害の種類や程度(世帯主の負傷、家財・住居の損害など)によって異なります。

貸付条件は、保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1%(据置期間は無利子)です。償還期間は10年で、据置期間は3年。償還方法は年賦、半年賦、月賦、元利均等償還があり、繰上返済も可能です。

詳細については、内閣府(被災者支援)の関連リンクや、福津市総務部防災安全課へお問い合わせください。
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災害援護資金、こういう制度があるんですね。自然災害で大変な思いをされた方々が、少しでも早く生活を立て直せるように、こういう支援があるのは心強い限りです。特に、住居が全焼・流出した場合の所得制限緩和は、まさに必要としている人に届くための配慮だと感じます。

そうなんですよね。災害というのは本当に突然やってきますから、予期せぬ被害に遭われた方々にとっては、こうした制度があるということを知っているだけでも、少しは安心材料になるかもしれませんね。制度の詳細も分かりやすくまとめられていますし、困っている方がいらっしゃったら、ぜひ活用を検討してほしいなと思います。

ユーザー