宮城県 栗原市  公開日: 2025年11月11日

【重要】あなたの土地の「法定外公共物」使用、許可は必要?申請から完了まで徹底解説!

道路法や河川法が適用されない「法定外公共物」(里道敷、水路敷など)を私的に使用するには、栗原市の許可が必要です。無許可での占用は、事故の原因となるだけでなく、賠償責任を問われる可能性もあります。

橋の設置や農作物の耕作など、公共物を私的に使用したい場合は、事前に建設部建設課へ相談し、「公共物使用許可申請書」などを提出してください。工事を伴う場合は、「公共物工事施行承認申請書」も必要となります。

申請には、位置図、求積図、利害関係者の同意書などが必要で、許可まで1~2週間程度かかる場合があります。工事着手前には「公共物工事着手届」、完了後には「公共物工事完了届」の提出も義務付けられています。使用期間満了や廃止時には「公共物廃止届」を提出し、現状回復が必要です。

継続して使用したい場合は、期間満了前に「公共物使用期間更新申請書」を提出してください。不明な点は、建設部建設課へお問い合わせください。
ユーザー

へぇ、身近な道や水路にも「法定外公共物」っていうのがあるんですね。てっきり誰かの土地かと思ってました。無許可で勝手に使っちゃうと、事故のリスクだけじゃなくて、後々トラブルになりかねないんだ。ちゃんと許可を取って、申請書類を揃える必要があるなんて、想像以上に手続きがしっかりしてるんですね。位置図とか利害関係者の同意書まで必要なんて、結構大変そうですけど、安全のためには必要なんでしょうね。

そうなんですよ。普段何気なく通っている場所でも、実はそういうルールがあるんですよね。僕も最初は「そんなに面倒なことしなくても…」なんて思っていたんですが、いざという時のために、きちんと手続きを踏むことの大切さを改めて感じました。特に、何か工事を伴うような場合は、しっかり承認を得ないと後で大変なことになるみたいですからね。でも、分からないことは建設部建設課に聞けば教えてもらえるみたいなので、まずは相談してみるのが一番なんでしょうね。

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