静岡県 松崎町 公開日: 2025年11月10日
【投票に行けないあなたへ】不在者投票で大切な一票を!手続きと期間を徹底解説
仕事や入院などで選挙期間中に投票所に行けない方は、不在者投票制度を利用できます。
対象者は、登録地以外の市区町村に滞在している方、指定病院等に入院中の方、郵便等による不在者投票制度に該当する方です。
不在者投票は、公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで可能です。
滞在地の市区町村が選挙期間中の場合は午前8時30分から午後8時まで、それ以外の場合は役所、役場の執務時間内となります。
投票方法は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で直接投票するか、指定病院等で投票するかの2種類があります。
滞在地の市区町村で投票する場合、まず登録地の市区町村選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書及び投票用紙等請求書」を提出し、投票用紙等を受け取ります。その後、期間内に滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票します。
※投票用紙等の請求から受領まで時間がかかるため、早めの手続きが必要です。
指定病院等で投票する場合、病院等の不在者投票管理者に申し出て、依頼書を提出します。その後、管理者のもとで投票を行います。
松崎町長選挙(11月30日執行)の不在者投票期間は、11月26日(水)から29日(土)までと短いため、早めの請求をおすすめします。
お問い合わせは、松崎町選挙管理委員会(松崎町総務課内)まで。
対象者は、登録地以外の市区町村に滞在している方、指定病院等に入院中の方、郵便等による不在者投票制度に該当する方です。
不在者投票は、公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで可能です。
滞在地の市区町村が選挙期間中の場合は午前8時30分から午後8時まで、それ以外の場合は役所、役場の執務時間内となります。
投票方法は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で直接投票するか、指定病院等で投票するかの2種類があります。
滞在地の市区町村で投票する場合、まず登録地の市区町村選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書及び投票用紙等請求書」を提出し、投票用紙等を受け取ります。その後、期間内に滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票します。
※投票用紙等の請求から受領まで時間がかかるため、早めの手続きが必要です。
指定病院等で投票する場合、病院等の不在者投票管理者に申し出て、依頼書を提出します。その後、管理者のもとで投票を行います。
松崎町長選挙(11月30日執行)の不在者投票期間は、11月26日(水)から29日(土)までと短いため、早めの請求をおすすめします。
お問い合わせは、松崎町選挙管理委員会(松崎町総務課内)まで。
なるほど、選挙期間中にどうしても都合がつかない場合でも、不在者投票という選択肢があるんですね。特に、入院中の方や遠方に滞在している方にとっては、とてもありがたい制度だと思います。ただ、手続きに時間がかかる場合もあるようなので、早めに確認しておくのが賢明ですね。松崎町長選挙、期間が短いとのことなので、対象になる方は本当に注意が必要ですね。
そうなんですよ。私も以前、出張が重なって投票に行けなかったことがあって、そういう制度があることを知って助かった経験があります。手続きが少し複雑に感じるかもしれませんが、知っておくと安心ですよね。松崎町の方で、今回の選挙で利用される方は、本当に早めに動いた方が良さそうです。私も、こういう機会に改めて制度について知ることができて良かったです。