新潟県 新発田市 公開日: 2025年11月10日
【農地法3条】農地を売買・賃貸借したい方必見!許可申請のすべて
農地の売買や賃貸借には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。許可がないと無効になるためご注意ください。
令和5年の法改正により、一般個人でも農地の売買・贈与・貸借が可能になりました。ただし、農地を効率的に耕作し、申請者や世帯員が常時農作業に従事すること、周辺農地利用に支障がないことなどの要件を満たす必要があります。
許可申請は毎月10日が締切日です。申請から許可書交付までの流れは、相談、申請書作成・提出、調査委員会、農業委員会総会、許可書交付となります。
詳細や申請書式については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
令和5年の法改正により、一般個人でも農地の売買・贈与・貸借が可能になりました。ただし、農地を効率的に耕作し、申請者や世帯員が常時農作業に従事すること、周辺農地利用に支障がないことなどの要件を満たす必要があります。
許可申請は毎月10日が締切日です。申請から許可書交付までの流れは、相談、申請書作成・提出、調査委員会、農業委員会総会、許可書交付となります。
詳細や申請書式については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
へえ、農地の売買や賃貸借って、そんなに専門的な手続きがいるんですね。しかも、一般の人でもできるようになったなんて、時代も変わったなあ。でも、ちゃんと自分で耕すとか、そういう条件があるのは、やっぱり農業を守るためなんでしょうね。なんだか、ちゃんとルールがあって、それを理解して進めることが大切なんだなって思いました。
そうなんですよ。知らなかった頃は、もっと気軽にできるものだと思っていました。でも、きちんとルールがあって、それを守ることが大事なんですよね。自分で耕すっていうのも、確かにその土地への愛着にも繋がるのかもしれませんね。なんだか、新しい発見があって、勉強になります。