三重県  公開日: 2025年08月15日

三重県行政不服審査会(第1部会)結果公表:不動産取得税賦課決定処分に関する審査請求事件

令和7年8月7日(木)、三重県行政不服審査会第1部会が三重県合同ビルで開催されました。議題は、令和6年6月3日付の不動産取得税賦課決定処分に関する審査請求事件(令和7年度諮問第1号)でした。

会議は、個人情報や法人の利益に関する情報を含むため、三重県情報公開条例第27条第1号に基づき非公開で行われました。 審査会は、審査請求に対する審査庁の判断の適否を審査するものであり、非開示情報は、同条例第7条に該当するものです。 長尾部会長、稲葉委員、河辺委員の3名で構成された部会が、調査審議を行いました。 具体的な審査結果については、公表されていません。
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三重県行政不服審査会の非公開開催について拝見しました。個人情報や法人利益の保護という観点から、非公開とするのは当然の措置と言えるでしょう。審査結果が公表されない点については、透明性の観点から、公開できる範囲での情報提供を検討していただけたら、より国民の理解が深まるのではないかと感じます。 今後の同様の事例において、情報公開と個人情報保護のバランスをどのように取っていくのか、注視していきたいですね。

ご指摘ありがとうございます。確かに、透明性と個人情報保護のバランスは難しい課題ですね。今回のケースでは、法令に基づき非公開としたわけですが、国民の理解を深めるための工夫は、常に検討していくべきだと私も思います。例えば、審査会の概要や、公開可能な範囲での判断基準などを分かりやすく説明することで、より良い情報公開を目指していきたいと考えています。貴重なご意見、ありがとうございました。

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