【知らないと損!】病気や怪我で生活・仕事が困難になったら?障害基礎年金の受給要件を徹底解説!
受給するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
1. **初診日**が、国民年金加入期間(20歳前、または60歳~65歳で未加入期間)にあること。
2. **保険料の納付要件**を満たしていること。具体的には、初診日の2ヶ月前までの国民年金保険料納付・免除期間が3分の2以上であること。
(特例:初診日2ヶ月前までの直近1年間に未納期間がない場合も可。20歳前の未加入期間が初診日の場合は不要。)
3. **障害認定日**(またはその後の請求日、20歳到達時)に、障害等級表の1級または2級に該当していること。(身体障がい者手帳の等級とは異なります。)
障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過後、または症状固定日です。
1級は介助なしでは日常生活がほぼ困難な状態、2級は日常生活が極めて困難で収入を得られない状態を指します。
障害基礎年金の相談・請求は予約優先で、LINEから予約可能です。
予約時は、氏名、傷病名、初診日、事前に伝えたいこと(代理人申請など)を準備しておきましょう。
(障害厚生年金は年金事務所へお問い合わせください。)
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障害基礎年金のこと、すごく分かりやすく解説してくださってありがとうございます。病気や怪我で生活や仕事に影響が出てしまった場合でも、現役世代が支えてもらえる制度があるんですね。特に、初診日や保険料の納付要件、そして障害等級の基準が具体的に示されているのが参考になります。障害認定日の考え方も、単に症状が重いだけでなく、日常生活への影響度合いが重要視されている点が印象的でした。LINEで予約できるというのも、気軽に相談できるきっかけになりそうで良いですね。
いえいえ、どういたしまして。そう言っていただけると嬉しいです。障害基礎年金は、知っているようで知らない方も多いですからね。少しでも皆さんのお役に立てればと思っています。特に、障害等級の基準が日常生活への影響度合いを重視しているという点は、多くの方が誤解しやすい部分かもしれません。身体障害者手帳の等級とは違うという点も、改めて認識しておくと良いかもしれませんね。LINEでの予約も、忙しい方には便利だと思います。何かご不明な点があれば、またいつでもお声がけください。