岩手県 雫石町 公開日: 2021年12月15日
【雫石町】温泉をもっと楽しむ!入湯税の仕組みと税率を徹底解説
雫石町の入湯税は、温泉施設の利用者に納めていただく税金です。
この税金は、環境衛生施設や観光振興などに充てられています。
税率は、施設の種類や食事の有無、宿泊か日帰りかによって異なります。
普通旅館では、宿泊客150円、日帰り客75円。
自炊旅館や日帰り施設では、35円または75円です。
乳幼児や小学生、修学旅行の学生、共同浴場利用者などは課税免除の対象となります。
温泉施設の経営者は、毎月15日までに税額を町に申告・納入する必要があります。
経営開始や変更、廃業などの際には、所定の手続きが必要です。
詳細は、雫石町税務課までお問い合わせください。
この税金は、環境衛生施設や観光振興などに充てられています。
税率は、施設の種類や食事の有無、宿泊か日帰りかによって異なります。
普通旅館では、宿泊客150円、日帰り客75円。
自炊旅館や日帰り施設では、35円または75円です。
乳幼児や小学生、修学旅行の学生、共同浴場利用者などは課税免除の対象となります。
温泉施設の経営者は、毎月15日までに税額を町に申告・納入する必要があります。
経営開始や変更、廃業などの際には、所定の手続きが必要です。
詳細は、雫石町税務課までお問い合わせください。
なるほど、雫石町の入湯税って、ただ温泉に入るだけじゃなくて、町の環境整備や観光振興のためにも使われているんですね。税率が細かく設定されているのも、それぞれの利用形態に合わせた配慮が感じられて興味深いです。乳幼児さんや小学生が免除されるのは、子育て世代にも優しい制度だと感じました。
そうなんですよ。温泉を楽しむだけでなく、地域の発展にも貢献していると考えると、また違った気持ちで温泉に入れそうですよね。税率の違いも、なるほどなと思わされます。子供たちが気軽に温泉を楽しめるように配慮されているのは、本当にありがたいことです。