埼玉県 川口市 公開日: 2025年11月07日
【重要】副業の住民税、来年度から「まとめて給与天引き」に!知っておくべき変更点
令和9年度(令和8年分の所得)から、2か所以上から給与を受け取っている方の住民税の徴収方法が変更されます。
これまで希望すれば副業分の住民税を自分で納付(普通徴収)できましたが、今後は全ての給与を合算して税額を計算し、主たる勤務先でのみ給与から差し引き(特別徴収)する方式に統一されます。
この変更は、地方税法に則り、給与所得にかかる住民税を特別徴収するよう定められているためです。
なお、事業者に送付される税額通知書には住民税額のみが記載されるため、副業の内容などが主たる勤務先に知られることはありません。
主たる勤務先の指定は、前年度に特別徴収していた会社、給与支払額が大きい会社などが優先されます。
これまで希望すれば副業分の住民税を自分で納付(普通徴収)できましたが、今後は全ての給与を合算して税額を計算し、主たる勤務先でのみ給与から差し引き(特別徴収)する方式に統一されます。
この変更は、地方税法に則り、給与所得にかかる住民税を特別徴収するよう定められているためです。
なお、事業者に送付される税額通知書には住民税額のみが記載されるため、副業の内容などが主たる勤務先に知られることはありません。
主たる勤務先の指定は、前年度に特別徴収していた会社、給与支払額が大きい会社などが優先されます。
え、住民税の徴収方法が変わるんですね。副業をしている身としては、ちょっと気になります。でも、副業の内容が会社にバレるわけじゃないのは安心しました。
そうなんですよ、この変更、見落としがちですよね。でも、内容が知られるわけじゃないって点は、多くの人がホッとするところでしょうね。働き方が多様化している時代だから、こういう配慮はありがたいです。