東京都 葛飾区  公開日: 2025年11月07日

うるさい宣伝カー、どうすれば?東京都の規制と相談窓口を解説

選挙カー以外の商業目的の自動車による拡声機の騒音に悩んでいませんか。

東京都環境確保条例では、地域ごとの音量基準、使用時間帯、使用禁止区域などが定められており、規制されています。

しかし、移動する車両への指導は困難な場合もあります。

お困りの際は、葛飾区環境課公害対策相談係(電話:03-5654-8238)にご相談ください。

また、葛飾区では、電話案内「はなしょうぶコール」(電話:03-6758-2222)も年中無休で午前8時から午後8時まで利用可能です。
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拡声器の騒音問題、本当に深刻ですよね。選挙カー以外でも、商業目的で許可なく音量を上げている車って結構見かけます。条例で規制されているとはいえ、移動する車だと取り締まりも難しそうですし。葛飾区では相談窓口があるんですね。こういう情報がもっと広く知られると、悩んでいる人も心強いだろうなと思います。

そうなんですよ、拡声器の騒音、気になりますよね。特に静かに過ごしたい時間帯だったりすると、余計に響いてしまって。条例で決まっていても、実際にどう対応したらいいのか分からないことも多いでしょうから、相談窓口があるのはありがたいですね。こういう情報、もっと皆さんに知ってもらえるといいですよね。

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