熊本県 玉名市  公開日: 2025年10月30日

法人市民税の基本と申告・納付、減免申請を徹底解説!

法人市民税は、法人の法人税額に応じて負担する「法人税割」と、均等の額を負担する「均等割」の2種類があります。

法人税割は、平成28年度の税制改正により税率が引き下げられました。令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは8.4%となります。予定申告には経過措置があります。

均等割の税率は、資本金等の額や市内の従業者数によって異なります。

法人市民税は、事業年度終了後、法人自らが税額を計算して申告・納付します。事業年度が6ヶ月を超える法人は、中間申告が必要です。確定申告は事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に行います。

法人の設立・設置や、商号・所在地等の変更があった場合は、それぞれ届出が必要です。

収益事業を行っていない公益法人等は、均等割が減免される場合があります。減免申請は法定納付期限の7日前までに提出する必要があります。
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法人市民税って、法人税額に応じて決まる「法人税割」と、会社の規模で決まる「均等割」があるんですね。法人税割の税率が下がったのは知らなかったです。令和元年から8.4%になったなんて、ちょっとした変化ですが、影響は大きいんでしょうね。

そうなんですよ。法人税割の税率が下がったのは、企業の負担を軽減するための改正だったようです。均等割は、会社の規模によって税額が変わるんですね。設立や変更の際にも、ちゃんと届出が必要なのは、行政手続きの基本というか、しっかり管理されているんだなと感じます。収益事業をしていない公益法人への配慮もあるんですね。

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