東京都 公開日: 2025年11月06日
個人情報保護審査会、情報開示に関する答申を発表
東京都個人情報保護審査会は、個人情報保護に関する審査請求に対し、7件の答申を発表しました。
答申では、生活文化局、福祉局、都市整備局、警視庁の所管する情報について、一部開示、不開示(非開示)、訂正請求却下などの結論が示されました。
具体的には、学校からの提出資料、指導経過記録票、用地取得事務における折衝記録、留置されていた際の被留置人出入れ簿などが対象となっています。
これらの決定は、個人情報保護に関する法律や条例に基づき、妥当であると判断されました。
答申では、生活文化局、福祉局、都市整備局、警視庁の所管する情報について、一部開示、不開示(非開示)、訂正請求却下などの結論が示されました。
具体的には、学校からの提出資料、指導経過記録票、用地取得事務における折衝記録、留置されていた際の被留置人出入れ簿などが対象となっています。
これらの決定は、個人情報保護に関する法律や条例に基づき、妥当であると判断されました。
今回の答申、興味深いですね。学校の提出資料や指導記録、さらには用地取得の交渉記録まで、個人情報保護の観点から慎重に扱われているのがよくわかります。特に、留置されていた際の記録などは、プライバシーへの配慮が不可欠でしょうから、開示・不開示の判断基準が気になります。法や条例に基づいた妥当な判断、というのは安心感もありますが、一方で「一部開示」という部分に、もう少し踏み込んだ情報開示を期待してしまう自分もいます。
なるほど、そういった視点もあるんですね。確かに、学校の記録なんかは、子供たちの成長に関わるデリケートな部分もありますし、用地取得の交渉記録も、関係者のプライバシーや今後の計画に影響する可能性もありますもんね。留置記録も、想像するだけで重い内容だろうなと…。一部開示という判断には、様々な事情が絡んでいるのでしょうね。どんな情報が、どういう理由で開示される(あるいはされない)のか、一般の私たちにはなかなか見えない部分が多いですが、こうした審査会での検討が、個人情報保護という大切なルールを守る上で、しっかりと機能しているのだと改めて感じました。