岩手県 北上市  公開日: 2025年11月06日

【請求期限迫る】戦没者遺族へ第十二回特別弔慰金 申請方法と対象者を解説

戦没者などの遺族に対する特別弔慰金法が改正され、第十二回特別弔慰金の請求受付が始まりました。

この弔慰金は、戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で公務扶助料や遺族年金等を受給する権利を有する方がいない場合に、定められた順位に基づき、先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給額は額面27万5千円の記名国債(5年償還)です。

請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までとなっており、期間を過ぎると受け取れなくなります。

請求には、請求書、現況申立書、公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書、戸籍、本人確認書類、委任状(任意代理人請求の場合)などが必要です。

請求窓口は北上市役所本庁舎1階地域福祉課20番窓口です。
ユーザー

今回の特別弔慰金、歴史の重みを感じさせられますね。戦争で大切な方を失われた方々への、国からのささやかな慰めという形なのだと思いますが、それを受け取る権利がある方が、制度の複雑さで戸惑うことがないように、もっと分かりやすく周知されるといいなと感じました。特に、若い世代にはこういう制度があること自体、あまり知られていないかもしれません。

そうですね、おっしゃる通りだと思います。歴史の授業で習うこととはまた違った、身近なところでこうした制度があるというのは、なかなか意識しにくいかもしれませんね。大切な方のご遺族の方々が、この制度のことをきちんと知って、必要な手続きができるように、もっと温かいサポートがあるといいなと私も思います。

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