熊本県 御船町  公開日: 2025年11月05日

介護保険料滞納で給付制限?知っておくべき3つの段階と解除条件

介護保険料を滞納すると、公平性を保つため保険給付に制限がかかります。

まず、未納期間が1年以上で「支払方法の変更」措置が取られ、サービス費は一度全額自己負担(償還払い)となります。

次に、納期限から1年6か月以上滞納が続くと「保険給付の支払一時差止」となり、償還払いの申請もできなくなります。

さらに、納期限から2年以上経過した保険料は時効を迎えますが、その場合「給付額減額」となり、自己負担割合が引き上げられたり、高額介護サービス費などが支給されなくなります。

これらの措置は、滞納保険料を完納したり、一部納付して計画的な納付が見込まれる場合、または災害や収入の著しい減少などの特別な事情がある場合に解除されます。
ユーザー

介護保険料って、払わないと結構厳しくなるんですね。1年以上の滞納で一旦全額負担になるとか、2年で給付額まで減らされるなんて、知らなかったです。やっぱり、ちゃんと納めるのが大事なんだなって改めて思いました。

そうなんですよね。私も最初はそこまで詳しく知らなかったんですが、いざという時に困らないように、きちんと期日までに払うように心がけています。それにしても、滞納の期間が長くなるにつれて、どんどん利用できるサービスが制限されていくのは、ちょっと不安になりますよね。でも、きちんと納めたり、特別な事情があれば解除されることもあるみたいなので、そこは安心材料かなと思います。

ユーザー