宮城県 利府町  公開日: 2025年11月05日

【朗報】住民税が安くなるかも?令和7年度税制改正のポイントを分かりやすく解説!

令和7年度の住民税に関わる税制改正の概要が発表されました。主な変更点は以下の3つです。

1. **給与所得控除の見直し:**
給与収入が190万円以下の方について、最低保障される給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。これにより、該当する方の住民税負担が軽減されます。

2. **各種扶養控除等の所得要件引上げ:**
同一生計配偶者や扶養親族などの所得要件が10万円引き上げられます。例えば、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が48万円から58万円になります。

3. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設:**
19歳から23歳未満の親族がいる場合、その親族の所得が一定額を超えても(合計所得金額58万円超123万円以下)、納税義務者が住民税の控除を受けられる新たな仕組みが導入されます。控除額は親族の所得に応じて変動します。

これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入に基づき、令和8年度の個人住民税に適用されます。
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今回の住民税改正、特に子育て世代への配慮が感じられる点が注目ですね。19歳から23歳未満の子供がいる場合、所得が一定額を超えても控除が受けられるようになるのは、大学進学や就職活動で経済的な負担が大きい時期だけに、親としては心強い変化だと思います。給与所得控除の引き上げも、低所得層の方々の手取りが増えることに繋がるので、生活の安定に貢献しそうですね。

そうですね、お子さんが大きくなってくると、教育費なんかもかさみますもんね。そのあたりの所得要件が上がるのは、家計にはありがたい話でしょう。それに、若い世代で一生懸命働いている方への配慮もあるみたいですし、全体的に暮らしやすくなる方向で税金が変わっていくのは、良いことだと感じます。

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