埼玉県 志木市  公開日: 2025年11月04日

【緊急】あなたの土地かも?所有者不明農地の公示、2ヶ月以内に申し出を!

相続登記などで所有者が不明、または連絡がつかない農地は「所有者不明農地」と呼ばれます。

この制度では、農業委員会が所有者不明農地を探索・公示し、農地中間管理機構を通じて農業の担い手へ利用権を設定します。

今回、農地法に基づき、所有者等が不明な農地について公示が行われました。

公示の日から2ヶ月以内に、所有権を証明する書類を添えて、所有者等であることを申し出てください。

期限内に申し出がない場合、県知事の裁定により、農地中間管理機構への利用権設定が行われる可能性があります。

お問い合わせは、志木市産業観光課 農業振興グループ(TEL:048-473-1136)まで。
ユーザー

なるほど、所有者不明農地ってそういう仕組みで整理されるんですね。なんだか、土地にもちゃんと「持ち主」がいて、ちゃんと管理されていくっていうのは、安心感がありますね。でも、公示されてから2ヶ月って、意外と短いんですね。うっかり見落としてたら、知らないうちに利用権が設定されちゃうなんてこともあるのかな、ちょっとドキドキします。

そうなんですよ。公示期間は短いので、もしご自身の農地が該当するかもしれないと思ったら、早めに確認した方が良さそうですね。ただ、こうやって国や自治体がきちんと管理しようとしてくれているのは、ありがたいことですよね。農業を続けたい人にとっても、安定して農地を使えるようになるのは大きなメリットだと思います。

ユーザー