三重県 志摩市 公開日: 2025年11月05日
【海外移住・帰国】住民税の納付、どうする?出国前に知っておくべき手続き完全ガイド
海外へ出国する場合、住民税(市民税・県民税)の納付は原則として1月1日時点で住所のある市町村で行います。年の途中で市外へ転出しても、その年の住民税は元の市町村に納める必要があります。
出国時期によって手続きが異なります。
納税通知書が送付される前(1月~6月)に出国する場合は、納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定が必要です。
納税通知書が送付された後(6月以降)に出国し、未納の住民税がある場合も納税管理人の指定が必要です。出国前に全額納付済みであれば手続きは不要です。
給与から住民税が差し引かれている方が退職後に出国する場合も、個人納付となるため納税管理人の指定が必要となります。ただし、退職時に住民税を全額一括で納付済みであれば不要です。
外国人労働者の方も、年の途中で退職・出国しても納税義務はなくなりません。事業者の方は、従業員の出国前に給与からの住民税一括徴収などの手続きをご確認ください。
納税管理人は、納税者から委任を受け、書類の受け取りや納税、還付金の受領などを行います。原則として市内に住所等を有する方がなりますが、市外でも国内に住所があり、納税が可能な方であれば申請により指定できます。
出国が決まり次第、速やかに「納税管理人申告書(兼承認申請書)」を提出してください。
出国時期によって手続きが異なります。
納税通知書が送付される前(1月~6月)に出国する場合は、納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定が必要です。
納税通知書が送付された後(6月以降)に出国し、未納の住民税がある場合も納税管理人の指定が必要です。出国前に全額納付済みであれば手続きは不要です。
給与から住民税が差し引かれている方が退職後に出国する場合も、個人納付となるため納税管理人の指定が必要となります。ただし、退職時に住民税を全額一括で納付済みであれば不要です。
外国人労働者の方も、年の途中で退職・出国しても納税義務はなくなりません。事業者の方は、従業員の出国前に給与からの住民税一括徴収などの手続きをご確認ください。
納税管理人は、納税者から委任を受け、書類の受け取りや納税、還付金の受領などを行います。原則として市内に住所等を有する方がなりますが、市外でも国内に住所があり、納税が可能な方であれば申請により指定できます。
出国が決まり次第、速やかに「納税管理人申告書(兼承認申請書)」を提出してください。
海外移住となると、住民税の手続きも事前にしっかり確認しないといけないんですね。納税管理人っていう制度があるのは初めて知りました。年の途中での引っ越しや退職とも関係してくるなんて、ちょっと複雑だけど、知っておくと安心ですね。
そうなんですよ。海外に行くとなると、国内での手続きを忘れがちですけど、住民税みたいな税金関係はしっかりやっておかないと後で困ることもありますもんね。納税管理人っていうのは、まさにそういう時のための心強い存在なんでしょうね。事前に調べておくのは賢明な判断だと思います。