和歌山県 日高町 公開日: 2025年11月05日
【受付終了】定額減税で不足が出た方へ:給付金申請は10月31日まで!
日高町では、定額減税に関する「不足額給付1」と「不足額給付2」の申請受付を、令和7年10月31日(金)をもって終了しました。
「不足額給付1」は、当初の給付額が本来支給すべき額より少なかった場合に、差額を追加で給付するものです。令和6年7月9日に確認書を発送しており、届いていない方や、令和6年中に日高町へ転入された方は、住民生活課へお問い合わせください。
「不足額給付2」は、定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向け給付の対象とならなかった方に対し、原則4万円(国外居住者は3万円)を支給するものです。青色事業専従者や合計所得48万円以上の方などが対象となり、申請が必要です。申請書は住民生活課に備え付けられており、必要書類を添えて提出してください。郵送希望の方は、住民生活課までご連絡ください。
なお、事務処理基準日以降の税額修正等による給付額の再算定は行われません。給付金に関する詐欺にご注意ください。
「不足額給付1」は、当初の給付額が本来支給すべき額より少なかった場合に、差額を追加で給付するものです。令和6年7月9日に確認書を発送しており、届いていない方や、令和6年中に日高町へ転入された方は、住民生活課へお問い合わせください。
「不足額給付2」は、定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向け給付の対象とならなかった方に対し、原則4万円(国外居住者は3万円)を支給するものです。青色事業専従者や合計所得48万円以上の方などが対象となり、申請が必要です。申請書は住民生活課に備え付けられており、必要書類を添えて提出してください。郵送希望の方は、住民生活課までご連絡ください。
なお、事務処理基準日以降の税額修正等による給付額の再算定は行われません。給付金に関する詐欺にご注意ください。
定額減税の不足額給付、申請期間がもうすぐ終了するんですね。特に「不足額給付2」は、対象となる方が限られているけれど、該当する方にはありがたい制度だと思います。税額修正後の再算定がないというのは、少し残念に感じる人もいるかもしれませんが、制度の公平性を保つためには仕方ないのかもしれませんね。詐欺への注意喚起も、こういう時期には特に重要だと感じます。
そうなんですよね。制度って、細かいところに手が届かない部分も出てくるんでしょうね。でも、そういう方たちにも何か支援を届けようっていう意図は、すごく伝わってきます。確認書が届いてないとか、転入してきたばかりだと、手続きも少し複雑になるみたいで、住民生活課の方も大変だろうなと思います。詐欺には本当に気をつけたいですね。