兵庫県 尼崎市 公開日: 2025年11月05日
【重要】事業所内保育施設、全施設が届出義務化へ! 施行日と注意点
これまで、従業員の子どもだけを預かる事業所内保育施設は届出対象外でしたが、
児童福祉法施行規則の改正により、令和元年7月1日から全ての事業所内保育施設が
市長への届出義務の対象となりました。
これは、多様化する運営実態を把握し、行政が一元的に管理できるようにするためです。
新たに届出が必要となる施設のうち、7月1日時点で設置されている施設は、
同年9月30日までに届出を完了させる必要があります。
なお、既に運営中の施設は、7月1日より前でも届出が可能です。
届出様式については、尼崎市のホームページでご確認ください。
お問い合わせは、こども青少年局 保育児童部 保育企画課まで。
児童福祉法施行規則の改正により、令和元年7月1日から全ての事業所内保育施設が
市長への届出義務の対象となりました。
これは、多様化する運営実態を把握し、行政が一元的に管理できるようにするためです。
新たに届出が必要となる施設のうち、7月1日時点で設置されている施設は、
同年9月30日までに届出を完了させる必要があります。
なお、既に運営中の施設は、7月1日より前でも届出が可能です。
届出様式については、尼崎市のホームページでご確認ください。
お問い合わせは、こども青少年局 保育児童部 保育企画課まで。
事業所内保育施設って、これまで届出不要だったものが、7月から義務になったんですね。多様な運営実態を把握して、行政がしっかり管理できるようにするため、というのは納得できます。働く親御さんにとっては、より安心して子どもを預けられる環境が整っていくといいなと思います。
なるほど、そういう背景があったんですね。確かに、色々な形があるからこそ、きちんと把握しておくのは大事でしょうね。親御さんとしては、安心して預けられることが一番ですから、今回の改正でそういう部分が強化されるのは良いことだと思います。