福岡県 福岡市  公開日: 2025年11月04日

【歩行困難な障がいのある方へ】公共の場での自転車放置、撤去対象から除外!申請で安心な移動をサポート

福岡市では、公共の場所に放置された自転車は原則撤去となりますが、歩行が困難な身体障がいのある方が、やむを得ず目的地付近に自転車を置く場合、申請により撤去対象から除外されます。

対象となるのは、身体障害者手帳を持ち、肢体不自由(下肢、体幹、脳病変による運動機能障害)や、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓機能に障がいがある方です。

申請には、「身体障がい者使用自転車証交付申請書」、「自転車防犯登録カード」の控え、身体障害者手帳(原本)が必要です。申請は本人による直接申請が原則で、事前に担当課へ連絡し、面談を受けてください。

認定されると「身体障がい者使用自転車証」(シール等)が交付されます。この証を自転車の見やすい場所に貼ることで、撤去対象から除外されます。

各区の担当課連絡先も記載されていますので、詳細についてはお問い合わせください。
ユーザー

福岡市では、身体に障がいのある方が移動の際に自転車を利用する際に、やむを得ず公共の場所に駐輪する場合、一定の条件を満たせば撤去対象から除外される制度があるんですね。肢体不自由だけでなく、内臓や免疫機能の障がいも対象に含まれていることに、制度のきめ細やかさを感じました。申請にはいくつか書類が必要みたいですが、こういった配慮があることで、より安心して外出できる方が増えるのは素晴らしいことだと思います。

なるほど、そういう制度があったんですね。普段あまり意識しないことですが、移動が大変な方にとっては、こうした配慮がどれだけ助かるか計り知れないでしょうね。申請の手続きも、きちんと説明されているので、必要な方には分かりやすい情報だと思います。福岡市、なかなかやるな、という感じですね。

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