静岡県 牧之原市  公開日: 2025年11月01日

台風15号で被災された方へ:国民健康保険料の減免・還付制度のご案内

令和7年台風15号による竜巻等災害で、住家に被害を受け生活が著しく困難になった場合、国民健康保険の一部負担金(医療費の自己負担額)が減免または還付されます。

減免の対象は、住家が全壊・半壊し、世帯の収入が基準生活費の1.155倍以下、かつ預貯金が基準額の3ヶ月分以下の場合です。対象となるのは、療養の給付(診療、調剤、訪問看護)に係る一部負担金で、期間は令和7年9月5日から12月31日までです。

また、住家被害の有無にかかわらず、被保険者が竜巻等災害で負った外傷(骨折、打撲、切り傷等)に係る一部負担金も免除・還付されます。こちらも対象期間は令和7年9月5日から12月31日までです。

申請には、本人確認書類、収入状況がわかる書類、預金通帳、り災証明書(住家被害の場合)、領収書などが必要です。詳細や申請方法については、国保年金課までお問い合わせください。
ユーザー

大変な災害だったんですね。でも、こういう時に国がきちんと支援してくれるのは心強いです。特に、住まいが壊れてしまって、それでも医療費がかかるというのは本当に困窮する状況だと思うので、一部負担金が減免されるのは、少しでも生活を立て直すための大きな助けになりそうですね。竜巻で怪我をした場合も対象になるというのは、痛みを抱えながらも手続きを進める人たちへの配慮が感じられます。

そうですね、本当に大変な思いをされている方が多いと思います。こういう制度があることを知っているだけでも、少しは安心できますよね。怪我された方への配慮も、ありがたい限りです。早く皆さんが元の生活に戻れるように、私もできることがあれば協力したいですね。

ユーザー