岐阜県 各務原市  公開日: 2025年11月04日

【重要】登記申請時の「固定資産評価額通知書」が廃止!代替書類と手続きを解説

令和7年11月1日より、各務原市は「固定資産評価額通知書」の交付を廃止します。

これは、行政機関間の情報連携のオンライン化推進と、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律施行に伴うものです。
これまで各務原市は、岐阜地方法務局に対し固定資産評価額を電子的に提供していましたが、システム標準化により、一部帳票が出力できなくなりました。

不動産(土地・家屋)の所有権移転登記申請の際に必要だった「固定資産評価額通知書」は、登録免許税算定のために交付されていましたが、今後は以下の書類で代用可能です。

* 固定資産評価証明書(有料)
* 固定資産名寄帳兼課税(補充)台帳(有料)
* 固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付、写し可)

これらの対応については、岐阜地方法務局および岐阜県司法書士会と協議済みです。
登記申請に関する詳細は、岐阜地方法務局 本局(電話058-245-3181)へお問い合わせください。
代理人申請や相続人の請求には、委任状や相続関係書類の提示が必要です。
公用請求の場合は手数料が無料となる場合があります。

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ユーザー

なるほど、行政手続きのデジタル化が進むと、こういう変化もあるんですね。固定資産評価額通知書が廃止されるのは少し驚きですが、代替書類が用意されているなら安心しました。登録免許税の計算のために必要だったものが、別の書類で代用できるというのは、時代の流れを感じますね。

そうなんですよ。私も最初、通知書がなくなると聞いてどうなるのかなと思いましたが、ちゃんと代替案が用意されているみたいで、ひとまずホッとしました。手続きがスムーズに進むといいですよね。

ユーザー