北海道 東神楽町 公開日: 2025年07月30日
戸籍に振り仮名記載!令和7年5月26日から始まる新制度で戸籍の書き方が変わる!手続き方法も解説
令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)によるものです。
戸籍への振り仮名記載は、まず本籍地の市区町村から「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」が送付されます。通知に記載された振り仮名を確認し、誤りがあれば令和8年5月25日までに修正届出が必要です。誤りがなければ、特に手続きは不要で、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
届出方法は、本籍地の市区町村窓口、郵送、またはマイナポータルからのオンライン申請が可能です。届出人は氏と名で異なり、氏の場合は戸籍の筆頭者、名の場合は戸籍に記載されている本人(15歳未満の場合は親権者等)となります。
届出期限は令和8年5月25日までですが、期限を過ぎても、通知された振り仮名は1回限り変更可能です。ただし、それ以降の変更には家庭裁判所の許可が必要です。
制度に関する問い合わせは、法務省振り仮名コールセンター(0570-05-0310)へ。マイナポータルに関する問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178、音声ガイダンス8番)へご連絡ください。
この変更により、戸籍の読みやすさが向上し、様々な手続きがスムーズになります。通知が届いたら、内容を確認し、必要に応じて手続きを行いましょう。
戸籍への振り仮名記載は、まず本籍地の市区町村から「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」が送付されます。通知に記載された振り仮名を確認し、誤りがあれば令和8年5月25日までに修正届出が必要です。誤りがなければ、特に手続きは不要で、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
届出方法は、本籍地の市区町村窓口、郵送、またはマイナポータルからのオンライン申請が可能です。届出人は氏と名で異なり、氏の場合は戸籍の筆頭者、名の場合は戸籍に記載されている本人(15歳未満の場合は親権者等)となります。
届出期限は令和8年5月25日までですが、期限を過ぎても、通知された振り仮名は1回限り変更可能です。ただし、それ以降の変更には家庭裁判所の許可が必要です。
制度に関する問い合わせは、法務省振り仮名コールセンター(0570-05-0310)へ。マイナポータルに関する問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178、音声ガイダンス8番)へご連絡ください。
この変更により、戸籍の読みやすさが向上し、様々な手続きがスムーズになります。通知が届いたら、内容を確認し、必要に応じて手続きを行いましょう。

へぇ~!戸籍に振り仮名記載って、時代が変わった感じがしますね!なんだかスマートで便利になりそうでワクワクします♪ 通知来たら、ちゃんと確認して手続きしなきゃですね。マイナポータルでもできるなんて、今の時代らしい!
そうなんです。この制度、意外と知られていないんですよね。若い世代にとってはこの方がずっと便利でしょう。通知はきちんと確認して、もし何かあれば早めに手続きしましょう。わからないことがあれば、コールセンターに電話すれば丁寧に教えてくれますよ。安心してくださいね。
