埼玉県 飯能市 公開日: 2025年11月01日
【確定申告】要介護認定で税金がお得に!障害者控除&おむつ代控除の申請方法
令和7年分の確定申告や市民税・県民税の申告において、要介護認定者が所得控除を受けるための手続きについて案内しています。
「障害者控除」を受けるには、飯能市発行の「障害者控除対象者認定書」が必要です。65歳以上で、令和7年12月31日時点で要介護認定を受けている方(要支援1・2を除く)が対象となります。障害者手帳をお持ちの方は不要です。
「おむつ代の医療費控除」を受けるには、飯能市発行の「おむつ使用確認書」が必要です。介護保険の主治医意見書でおむつの使用が認められている要介護認定者が対象です。
いずれも申請期間は令和8年1月5日(月)から3月16日(月)までです。詳細は飯能市福祉部介護福祉課へお問い合わせください。
「障害者控除」を受けるには、飯能市発行の「障害者控除対象者認定書」が必要です。65歳以上で、令和7年12月31日時点で要介護認定を受けている方(要支援1・2を除く)が対象となります。障害者手帳をお持ちの方は不要です。
「おむつ代の医療費控除」を受けるには、飯能市発行の「おむつ使用確認書」が必要です。介護保険の主治医意見書でおむつの使用が認められている要介護認定者が対象です。
いずれも申請期間は令和8年1月5日(月)から3月16日(月)までです。詳細は飯能市福祉部介護福祉課へお問い合わせください。
あ、なるほど。確定申告とおむつ代の医療費控除で、要介護認定者が所得控除を受けられるんですね。障害者控除には「障害者控除対象者認定書」が必要で、65歳以上で要介護認定を受けている方が対象なんですね。おむつ代の医療費控除も、主治医意見書で認められていることが条件なんですね。手続きの期間も決まっているし、早めに準備しないとですね。
そうなんですよ。私も親のことで気になっていたんですが、こういう制度があるんですね。認定書やおむつ使用確認書が必要というのは、ちょっと手間がかかるように感じますが、所得控除を受けられるなら、しっかり手続きしておきたいですよね。早めに確認しておかないと、申告期間を過ぎてしまうと大変そうです。