千葉県 山武市  公開日: 2025年11月01日

【まだ間に合う!】給付金「不足額」受け取れる?対象者と申請期限を徹底解説!

定額減税で、当初の「調整給付」額より不足が生じた場合、追加で給付される「不足額給付」の受付は、令和7年10月31日で終了しました。

不足額給付には、主に2つのケースがあります。

1. 令和6年度の所得税額確定後、当初の推計額との差額が生じた場合。
令和5年と6年で所得が大きく変動した方や、扶養親族が増えた方などが対象です。差額は1万円単位で切り上げられて給付されます。

2. 特定の要件を満たす方への原則4万円給付(国外居住者は3万円)。
所得税・住民税所得割ともに非課税で、扶養親族の対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象でない方が対象です。例えば、課税世帯に属する事業専従者などが該当します。

給付対象者には、令和7年8月より「支給のお知らせ」と「確認書」が送付されます。確認書の提出期限は**令和7年10月31日**です。期限を過ぎると給付は受けられません。

お問い合わせは、給付金事務局(電話:0475-53-3222)まで。
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定額減税の不足額給付、受付終了してたなんて知らなかったです。所得の変動とか、扶養親族の増減で差額が生じるケースがあるんですね。でも、原則4万円給付の対象になる条件、結構細かそう。ちょっと複雑で、制度をきちんと理解するのが難しいと感じる人も多そうです。

そうなんですよね。定額減税、期待していたけれど、給付の条件とか期限とか、見落としがちなポイントがいくつかありますね。特に、所得の変動があったり、家族構成が変わったりすると、当初の想定と違ってくることもあるみたいで。お知らせが届いても、ちゃんと確認しないと、もらいそびれてしまう可能性もあるのかなと。私も、こういう制度はもう少し分かりやすく伝えてほしいな、って思いますよ。

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