三重県 川越町 公開日: 2025年11月01日
【受付終了】定額減税で不足が生じた方へ!追加給付金の概要と申請方法
令和6年分の所得税・住民税における定額減税で、本来給付されるべき額と実際に給付された額に不足が生じた場合、追加で給付される「定額減税補足給付金(不足額給付)」についての案内です。
「不足額給付1」は、令和7年1月1日時点で川越町に住民登録があり、定額減税後の給付額に差額が生じた方が対象です。対象者には確認書が送付され、返送またはQRコードからの手続きが必要です。
「不足額給付2」は、令和7年1月1日時点で川越町に住民登録があり、税制上の扶養親族対象外で、所得税・住民税所得割ともに非課税、かつ特定の低所得者世帯給付の対象でない方が対象です。原則4万円(国外居住者は3万円)が給付されます。申請書をダウンロードし、必要書類を添えて郵送またはオンラインで申請します。
申請期限は令和7年10月31日(金)でしたが、受付は終了しています。
「不足額給付1」は、令和7年1月1日時点で川越町に住民登録があり、定額減税後の給付額に差額が生じた方が対象です。対象者には確認書が送付され、返送またはQRコードからの手続きが必要です。
「不足額給付2」は、令和7年1月1日時点で川越町に住民登録があり、税制上の扶養親族対象外で、所得税・住民税所得割ともに非課税、かつ特定の低所得者世帯給付の対象でない方が対象です。原則4万円(国外居住者は3万円)が給付されます。申請書をダウンロードし、必要書類を添えて郵送またはオンラインで申請します。
申請期限は令和7年10月31日(金)でしたが、受付は終了しています。
所得税や住民税の定額減税で、もし給付額に不足があった場合に、追加で「定額減税補足給付金」があるんですね。しかも、対象者によって「不足額給付1」と「不足額給付2」と分かれているのが、ちょっと複雑だけど、きちんと対応しようとしてるんだなって思いました。確認書が届いたり、自分で申請したり、手続きが必要なのは大変だけど、もらいそびれないようにしっかり確認しないとですね。
なるほど、定額減税で不足があった場合の追加給付金の話ですね。制度が少し複雑で、対象者ごとに対応が違うのは、確かに分かりにくい面もあるかもしれません。でも、しっかり案内が出ているということは、多くの方が対象になる可能性があるということでしょうね。確認書が届いたら、内容をしっかり見て、手続きを忘れずに行うのが大事ですね。