京都府 亀岡市 公開日: 2025年11月01日
【緊急支援】生活にお困りの方へ:亀岡市が実施する一時的な資金貸付のご案内(令和7年12月受付)
亀岡市では、疾病、失業、不測の事故、災害などで生活が困難になった方、または夏期に緊急で資金が必要な方を対象に、一時的な資金貸付を実施します。
貸付限度額は1世帯あたり5万円以内です。貸付により世帯が自立更生可能と認められることが条件となります。
以前にこの資金を借りて未返済金がある方や、生活保護を受給中の方は対象外となります。
申し込みは、令和7年12月1日(月)から12月12日(金)までの平日、午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く)に、市役所1階20番窓口の健康福祉部地域福祉課にて受け付けます。持ち物は特に必要ありません。
ご不明な点は、地域福祉課(TEL:0771-25-5073)までお問い合わせください。
貸付限度額は1世帯あたり5万円以内です。貸付により世帯が自立更生可能と認められることが条件となります。
以前にこの資金を借りて未返済金がある方や、生活保護を受給中の方は対象外となります。
申し込みは、令和7年12月1日(月)から12月12日(金)までの平日、午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く)に、市役所1階20番窓口の健康福祉部地域福祉課にて受け付けます。持ち物は特に必要ありません。
ご不明な点は、地域福祉課(TEL:0771-25-5073)までお問い合わせください。
亀岡市が生活困窮者支援で一時的な資金貸付制度を設けているんですね。5万円以内という限度額ですが、病気や失業、災害など、予期せぬ事態で困窮してしまった方々にとっては、まさに「助け舟」となる制度だと感じました。自立更生が可能という条件も、単なる一時しのぎではなく、未来への希望を繋ぐための支援という意図が感じられて、とても意義深い取り組みだと思います。申し込み期間が限られているので、対象となる方は早めに確認が必要ですね。
なるほど、そういう制度があるんですね。困った時に頼れる場所があるというのは、本当に心強いことだと思います。一時的な支援とはいえ、それがきっかけになって状況が好転するというのは素晴らしいですよね。制度の詳細をしっかり理解して、必要としている人にきちんと情報が届くようにしたいものです。