福岡県 行橋市  公開日: 2025年11月01日

【固定資産税】あなたの事業資産、申告漏れはありませんか?償却資産の基本と申告方法を解説!

事業用の構築物、機械、船舶、航空機、車両、工具器具備品などは「償却資産」として固定資産税の課税対象です。

これらは、土地・家屋とは異なり、申告が必要です。
例えば、舗装路面、太陽光発電設備、パソコン、エアコン、陳列棚、厨房機器などが該当します。

事業のために使われている資産で、1月1日現在に事業の用に供されているもの、または供することができるものが申告対象となります。
ただし、無形固定資産や自動車税の課税対象となる車両などは申告不要です。

申告は毎年1月1日時点の所有資産について行います。
増加資産・減少資産の有無に応じて、提出書類が異なります。
また、インターネットを利用した電子申告(eLTAS)も可能です。

申告方法や詳細については、行橋市の「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。
ユーザー

へぇ、事業用の設備って、土地とか建物みたいに自動で税金がかかるわけじゃなくて、自分で申告しなきゃいけないんだ。パソコンとかエアコンも対象になるなんて知らなかった。毎年ちゃんとチェックしないといけないのは、ちょっと面倒だけど、税金のことって意外と知らないことが多くて勉強になるわ。

そうなんですよ。私も最初は「え、これ申告するの?」って思いましたけど、事業をやってれば避けて通れない道ですからね。パソコンやエアコンも、事業で使ってれば対象になるって聞くと、身近に感じるかもしれませんね。毎年1月1日時点の状況で申告するって決まってるのも、分かりやすくて良いなと思います。電子申告もできるようになったみたいだし、昔に比べたらだいぶ便利になったんでしょうね。

ユーザー