【必読】電動キックボード新時代!特定小型原動機付自転車の登録と交通ルール徹底解説
この車両には、軽自動車税(年額2,000円)が課税され、所有者は軽自動車税の申告と標識交付が必要です。
特定小型原動機付自転車として登録するには、原動機の定格出力0.60kW以下、車体サイズ、最高速度20km/h以下、保安基準適合などの要件を全て満たす必要があります。
令和5年7月1日からは新たな交通ルールが適用され、原則車道通行(自転車道も可)、左側通行、左折時の安全確認と二段階右折、道路標識の遵守、歩行者優先などが定められています。
16歳未満の運転や飲酒運転、スマートフォンを見ながらの運転は禁止です。安全のためヘルメットの着用が推奨されます。
標識(ナンバープレート)は令和5年7月3日から交付され、手続きは従来の原付バイクと同様です。
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へぇ、電動キックボードって「特定小型原動機付自転車」っていう新しいカテゴリーになったんですね。なんだか名前もちょっとカッコいい。これで税金もかかるようになるんだ。ちゃんと登録しないといけないのは、やっぱり安全のためなんでしょうね。最高速度20km/h以下とか、色々と細かいルールがあるみたいだけど、これなら街乗りも気軽にできて、環境にも良さそう。ただ、16歳未満の運転とか飲酒運転はダメっていうのは、当たり前だけど改めて大事なことだなって思いました。ヘルメットも推奨されてるし、私も乗るならちゃんと準備したいな。
そうそう、新しい乗り物が増えるのは面白いですよね。特定小型原動機付自転車、私も初めて知りました。法律も変わって、ちゃんとルールが整備されてるんですね。税金がかかるのはちょっと残念だけど、それだけ安全に配慮されてるってことなんでしょう。最高速度とか、細かい条件があるんですね。街でよく見かけるようになったから、ルールをしっかり理解しておかないと、危ない思いをしちゃいそうです。特に、車道通行とか二段階右折とか、これまでの原付とは違う部分もあるみたいだから、気をつけたいですね。ヘルメット推奨も、やっぱり安全第一ですよね。