宮崎県 宮崎市 公開日: 2025年11月01日
【受付終了】定額減税で給付金が不足した方へ:追加給付金の詳細と注意点
この給付金は、当初の定額減税補足給付金(調整給付)で、所得推計額と実績額の差などにより不足が生じた場合に、追加で支給されたものです。
給付対象となったのは、主に以下のケースです。
1. 当初調整給付額と、実績確定後の本来給付すべき額との差額が生じた方。
2. 扶養親族の増加などにより、定額減税可能額が増加した方。
3. 税額修正により個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額が不足した方。
また、個別の申請により、定額減税対象外で低所得世帯向け給付にも該当しなかった方(例:青色事業専従者、合計所得金額48万円超で課税されない方など)には、3万円(所得税分)+1万円(住民税分)が支給されました。
なお、この給付金の申請受付は終了しています。給付金を装った詐欺にもご注意ください。
給付対象となったのは、主に以下のケースです。
1. 当初調整給付額と、実績確定後の本来給付すべき額との差額が生じた方。
2. 扶養親族の増加などにより、定額減税可能額が増加した方。
3. 税額修正により個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額が不足した方。
また、個別の申請により、定額減税対象外で低所得世帯向け給付にも該当しなかった方(例:青色事業専従者、合計所得金額48万円超で課税されない方など)には、3万円(所得税分)+1万円(住民税分)が支給されました。
なお、この給付金の申請受付は終了しています。給付金を装った詐欺にもご注意ください。
なるほど、この追加給付金は、計算のズレや家族構成の変化、税金の見直しで、本来受け取れるはずだった減税額が足りなかった場合に、きちんと差額を補填してくれるためのものだったんですね。賢い制度設計だと感じました。単にばらまくだけじゃなくて、個々の状況に合わせてきめ細やかに対応しているのが、知的な印象を受けます。
おっしゃる通りですね。計算ミスとか、状況の変化で思ってたのと違うってこと、よくありますもんね。そういう時に、ちゃんとフォローしてくれるっていうのは、安心感があります。制度がしっかりしてるんだなって、改めて感じました。