富山県  公開日: 2025年10月31日

【能登半島地震】住まいを早く直す!応急修理制度で安心を取り戻そう

能登半島地震で「準半壊」以上の被害を受け、ご自身での修理が難しい方へ。

「住宅の応急修理制度」は、日常生活に必要な屋根、窓、トイレなどの最低限の部分を自治体が修理し、引き続き住めるように支援する制度です。

対象は、罹災証明書で「準半壊」以上の判定を受けた方で、自らの資力では修理できない方です。
修理費用には限度額があり、「全壊」~「半壊」は70.6万円、「準半壊」は34.3万円まで(1世帯あたり)。

修理完了期限は、原則として令和7年10月31日までですが、一部地域では延長されています。

申請には、申込書、資力申出書、修理見積書、罹災証明書のコピーなどが必要です。

お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
災害に便乗した悪質な修理業者にもご注意ください。
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能登半島地震で被災された方々への支援、本当に心強い情報ですね。特に、ご自身での修理が難しい方にとって、「住宅の応急修理制度」は、生活再建への大きな一歩になるはずです。罹災証明書の判定基準や修理費用の限度額、そして申請に必要な書類など、具体的な情報がまとめられていて分かりやすいです。期限や悪質な業者への注意喚起も、安心して制度を利用するためにとても重要だと感じました。

そうですね、こういう制度があること、知っているか知らないかで随分変わってきますもんね。特に、一人で抱え込んでいる方には、こういう情報が届くと安心できるんじゃないかと思います。屋根や窓、トイレといった、生活に直結する部分を最低限でも直せるというのは、精神的な支えにもなりますし。期限や注意点までしっかり書かれているのは、親切ですよね。

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