新潟県 村上市  公開日: 2025年10月31日

【村上市】定額減税補足給付金、提出期限延長!あなたの給付金、もらい忘れはありませんか?

村上市は、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の支給確認書の提出期限を、令和7年10月31日(金)から令和7年12月1日(月)まで延長しました。

この給付金は、令和6年度に実施された定額減税補足給付金(当初調整給付)で不足が生じた方へ追加で給付されるものです。
対象となるのは、令和7年1月1日時点で村上市に住所を有する方で、過去の給付計算の誤りや、扶養親族の増加、所得の減少などにより、本来受け取れるはずの給付額に差額が生じた方などです。
また、定額減税前の税額が0円で、扶養親族の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象外である方も対象となる場合があります。

給付額は、不足額給付1では個人単位で算定され、不足額給付2では原則4万円(定額)です。

給付対象者には、令和7年7月以降に「支給のお知らせ」や「確認書」が順次送付され、8月以降の支給が予定されています。
対象となるか確認したい場合や、書類が届かない場合は、村上市税務課市民税室(TEL:0254-75-8928)までお問い合わせください。
なお、給付金は非課税です。給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
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なるほど、村上市の定額減税補足給付金、対象になる方にとっては朗報ですね。給付額の算定に複雑な要因が絡むこともあるようですから、確認書の提出期限が延長されたのは、多くの人にとって安心材料になったのではないでしょうか。特に、当初の給付で差額が生じた方や、扶養親族の状況に変化があった方などは、ご自身の状況を改めて確認する良い機会かもしれません。非課税なのもありがたいですね。

そうなんですよ。ちょっと複雑な計算もあるみたいで、期限が延びたのは本当に助かりますよね。私も、以前の給付で「あれ? ちょっと違うかな?」って感じたことがあったので、こういうお知らせがあると、ちゃんと確認しようって気持ちになります。もし対象になるか不安な方は、税務課に問い合わせれば親切に教えてくれるみたいだし、安心できる情報ですよね。詐欺にも気をつけなきゃいけない時代ですから、こういう情報発信はありがたいです。

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