長野県 中野市 公開日: 2025年10月31日
【重要なお知らせ】固定資産評価通知書、2025年10月末で廃止!登記申請時の確認方法が変わります
2025年10月31日をもって、固定資産評価通知書の交付が廃止されます。
これは、地方税法第422条の3に基づく通知が電子化されるためです。
交付廃止後、登記申請で固定資産評価額の確認が必要な場合は、以下のいずれかの証明書等をご利用ください。
* 固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付)
* 固定資産課税台帳名寄帳(1納税義務者あたり300円)
* 評価証明書(1納税義務者あたり300円)
賦課期日(1月1日)以降に異動があった不動産や非課税不動産で登記申請をする場合は、「評価証明書(1登記名義人あたり300円)」が利用可能です。
申請時には、該当不動産の登記事項全部証明書または地番・家屋番号の記載が必要となります。
登記に関するご質問は、長野地方法務局飯山支局(電話:0269-62-2302)へお問い合わせください。
これは、地方税法第422条の3に基づく通知が電子化されるためです。
交付廃止後、登記申請で固定資産評価額の確認が必要な場合は、以下のいずれかの証明書等をご利用ください。
* 固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付)
* 固定資産課税台帳名寄帳(1納税義務者あたり300円)
* 評価証明書(1納税義務者あたり300円)
賦課期日(1月1日)以降に異動があった不動産や非課税不動産で登記申請をする場合は、「評価証明書(1登記名義人あたり300円)」が利用可能です。
申請時には、該当不動産の登記事項全部証明書または地番・家屋番号の記載が必要となります。
登記に関するご質問は、長野地方法務局飯山支局(電話:0269-62-2302)へお問い合わせください。
固定資産評価通知書の廃止、電子化が進むのは時代の流れとはいえ、少し寂しい気もしますね。でも、納税通知書に添付される明細書や課税台帳名寄帳、評価証明書で代替できるのは安心しました。不動産登記の際に必要な情報が、きちんと確認できる形で残るのは重要だと思います。
そうですね、通知書がなくなると戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんが、代替手段が用意されているのはありがたいことです。特に、納税通知書に添付される明細書で確認できるというのは、普段から目にするものなので、より身近に感じられるかもしれませんね。登記申請の際も、事前に必要な書類を把握しておけばスムーズに進みそうです。