徳島県 藍住町 公開日: 2025年10月31日
【朗報】65歳以上の要介護認定者とその扶養者が税金控除を受けられるチャンス!
65歳以上で要介護認定を受けている方、またはその扶養者は、所得税・町県民税の申告で「障害者控除」が受けられる可能性があります。
この控除を受けるには、「障害者控除対象者認定書」の交付が必要です。介護保険被保険者証だけでは控除は受けられません。
認定の対象となるのは、12月31日時点で65歳以上の方で、藍住町の要介護認定(要支援1・2は除く)を受けている方です。認定調査時の「日常生活自立度」欄に一定以上の記載があることが条件となります。要介護1以上でも、認定基準によっては対象外となる場合もあります。
申請は、本人または親族が健康推進課へ行うことができます。申請には、申請者の印鑑、本人確認書類、対象者の介護保険被保険者証などが必要です。
認定書が交付されると、令和7年分の所得税(町県民税は令和8年度分)から控除が適用されます。
なお、すでに身体障害者手帳など、同程度の障害区分に該当する手帳をお持ちの方や、本人・扶養者ともに非課税の場合は、別途申請の必要はありません。
詳細は藍住町健康推進課介護保険室(電話:088-637-3311)へお問い合わせください。
この控除を受けるには、「障害者控除対象者認定書」の交付が必要です。介護保険被保険者証だけでは控除は受けられません。
認定の対象となるのは、12月31日時点で65歳以上の方で、藍住町の要介護認定(要支援1・2は除く)を受けている方です。認定調査時の「日常生活自立度」欄に一定以上の記載があることが条件となります。要介護1以上でも、認定基準によっては対象外となる場合もあります。
申請は、本人または親族が健康推進課へ行うことができます。申請には、申請者の印鑑、本人確認書類、対象者の介護保険被保険者証などが必要です。
認定書が交付されると、令和7年分の所得税(町県民税は令和8年度分)から控除が適用されます。
なお、すでに身体障害者手帳など、同程度の障害区分に該当する手帳をお持ちの方や、本人・扶養者ともに非課税の場合は、別途申請の必要はありません。
詳細は藍住町健康推進課介護保険室(電話:088-637-3311)へお問い合わせください。
へえ、要介護認定を受けていると所得税や町県民税の申告で障害者控除が受けられる場合があるんですね。知らなかったです。ただ、介護保険被保険者証だけではダメで、特別な認定書が必要なのが少しハードルが高いけれど、対象になる方がいればぜひ知っておいてほしい情報ですね。特に、日常生活自立度で一定以上の記載があるかどうかがポイントなんですね。
なるほど、そういう制度があるんですね。私も両親のことでいつか考えなければいけない時期が来るかもしれないので、勉強になります。認定書が必要というのは、確かに少し手間はかかるかもしれませんが、対象になる方にとっては税金の負担が軽くなるのはありがたいことですよね。日常生活自立度というのも、具体的な基準があるんですね。教えていただき、ありがとうございます。