東京都 北区  公開日: 2025年10月31日

退職金にかかる住民税、分離課税にならない場合の注意点とは?

退職所得にかかる住民税は、原則として退職した年の1月1日時点の住所地で、他の所得と区別して課税されます(現年分離課税)。退職金支払者は住民税を特別徴収し、翌月10日までに納入します。

ただし、特定のケースでは退職所得が分離課税の対象とならず、総合課税となります。具体的には、所得税の源泉徴収義務がない事業主(家事使用人2人以下への給与支払者など)が支払う退職手当や、退職手当の支払いを受けるべき年の1月1日現在、国内に住所がない場合です。

これらの場合、翌年に他の所得と合算して住民税が課税されるため、確定申告や住民税の申告が必要になります。
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退職金にかかる住民税って、退職した年の1月1日時点の住所で、他の収入とは別に計算されるのが基本なんですね。でも、稀に総合課税になるケースもあるみたいで、その場合は翌年の確定申告でしっかり申告しないと、後々面倒なことになりそう。知らなかったら、うっかりしちゃいそうですね。

そうなんですよ。退職金って一括でドンと入ってくるから、住民税のことまでつい考えがちだけど、こういう例外もあるんですね。特に、住んでる場所が変わったり、海外からの退職金だったりすると、さらに注意が必要みたい。ちゃんと申告しないと、思わぬところで税金がかかってくる可能性もあるから、しっかり確認しておきたいですね。

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