青森県 公開日: 2025年10月30日
【重要】医師臨床研修省令、一部改正!令和7年10月施行
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行通知が、令和7年10月21日に一部改正されます。
今回の改正では、主に以下の3点が変更されます。
* **基礎研究医プログラム:** 設置病院の要件が見直されました。
* **外国臨床研修病院:** 指定基準が改定されました。
* **広域連携型プログラム:** 当面の取扱いについて見直しが行われました。
これらの変更は、臨床研修病院の指定手続き等に関わるものです。詳細については、改正概要や新旧対照表、施行通知全文等をご確認ください。
今回の改正では、主に以下の3点が変更されます。
* **基礎研究医プログラム:** 設置病院の要件が見直されました。
* **外国臨床研修病院:** 指定基準が改定されました。
* **広域連携型プログラム:** 当面の取扱いについて見直しが行われました。
これらの変更は、臨床研修病院の指定手続き等に関わるものです。詳細については、改正概要や新旧対照表、施行通知全文等をご確認ください。
今回の医師法に関する省令改正、基礎研究医プログラムの要件見直しや外国臨床研修病院の指定基準改定など、研修制度の質を高め、より柔軟な運用を目指す流れだと感じました。特に広域連携型プログラムの当面の取扱いというのは、地域医療を支える上で興味深いポイントですね。
なるほど、研修制度がより良くなるための変更なんですね。基礎研究医プログラムの病院要件が変わるというのは、現場の医師の方々にとって大きな影響がありそうです。外国の研修病院の基準も改定されるというのは、国際的な医療の質向上にもつながるのかもしれませんね。広域連携型プログラムの件も、地方で医療を支える上では大切なことでしょうから、今後の動向が気になります。