愛知県 長久手市 公開日: 2025年10月28日
【長久手市】新年度スタート!「こどもの生活支援物品」で毎日の「困った」を解決しませんか?
長久手市では、こどもの日常生活における困難を解消するため、生活支援物品の配布を実施します。
配布対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たすこどもたちです。
1. 令和7年5月31日から12月末まで、長久手市の住民基本台帳に継続して記載されていること。
2. 令和7年5月31日から12月末まで、小学校、中学校、高等学校に継続して在籍していること。
3. 令和7年5月31日現在、児童扶養手当または就学援助を受給している世帯であること。(ただし、令和6年度住民税非課税世帯は除く)
※上記3の条件に該当しなくても、社会福祉協議会の「くらし・しごと・つながり支援センター」で自立相談支援事業を利用している世帯は対象となります。
申込期間は、令和7年11月14日(金)17時までです。
お問い合わせは、長久手市社会福祉協議会(電話:0561-62-4700)または長久手市子ども部子ども政策課(電話:0561-56-2555)までご連絡ください。
配布対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たすこどもたちです。
1. 令和7年5月31日から12月末まで、長久手市の住民基本台帳に継続して記載されていること。
2. 令和7年5月31日から12月末まで、小学校、中学校、高等学校に継続して在籍していること。
3. 令和7年5月31日現在、児童扶養手当または就学援助を受給している世帯であること。(ただし、令和6年度住民税非課税世帯は除く)
※上記3の条件に該当しなくても、社会福祉協議会の「くらし・しごと・つながり支援センター」で自立相談支援事業を利用している世帯は対象となります。
申込期間は、令和7年11月14日(金)17時までです。
お問い合わせは、長久手市社会福祉協議会(電話:0561-62-4700)または長久手市子ども部子ども政策課(電話:0561-56-2555)までご連絡ください。
長久手市が子どもの生活支援として物品配布を行うんですね。対象条件が細かく設定されていますが、特にひとり親家庭や経済的に厳しい状況にあるご家庭にとっては、とても心強いサポートだと思います。学校生活をスムーズに送るための手助けになるのは素晴らしいですね。
なるほど、そういう取り組みがあるんですね。たしかに、日々の生活でちょっとしたことで困ってしまうことって、子どもたちにもあるでしょうからね。こうした支援があると、保護者の方も少し安心できるんじゃないかなと思います。